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渡航・生活情報 #2
日本人がフィリピン人を招聘するときの手続きについて

家族ではないフィリピン人を、講演やセミナーなどのために日本に招聘する場合の観光ビザの取得手続きについて。何かの参考になれば幸いです。

1.大使館提出書類

<受け入れ側が日本で日本で用意するもの>
Invitation Letterと誓約書

受け入れ責任団体・責任者を明確にするもの。団体の場合、団体責任者または代表者の捺印が必要。提出が義務付けられているのは和文のみですが、 本人が内容を把握し、いざというとき交渉できるよう、英訳版があればなお可。
                
           Invitation Letter と誓約書のサンプル

                 和文       英文
         
◎注意 
Invitation Letter、および誓約書の「本人氏名」は、必ずパスポートの記載どおりに書かなければ受理されません。とくにフィリピン人はミドルネームがあるため、十分ご注意ください。

・受入団体のパンフレット・ニュースレターなど活動の実績を示すもの
・団体が登記している場合は、その登記簿謄本
・団体責任者の社会的地位を示すもの

(団体のパンフレット、ニュースレターに写真や名前、文章が出ているものなど。メディアに取り上げられた記事などがあればなおよい。)

注意>
 審査では、受け入れ団体あるいは責任者の社会的地位を重視されるらしく、たとえ団体の代表者でも、歳が若すぎると拒否されることもあるようです。申請の際は、できるだけ地位のある人を責任者として明記し、団体に関する資料やこれまでの活動実績、新聞などに掲載されたことがある場合には記事のコピーなどを添えるなど、信頼性を高めるようつとめなくてはなりません。

<本人がフィリピンで用意するもの>
・所属証明書(雇用先を示すもの)
・出張証明書(日本に行くことを許可した上司からの証明書)
・納税証明書(ITRと呼ばれるもの)
・本人のパスポート
・顔写真 4.5×4.5 2枚
・その他、自分の所属(会社、団体など)と日本訪問との関連を示すもの
・草の根無償資金協力の関連書類

 (雇用先が、日本大使館から草の根無償資金協力援助を受けている場合)


ここに書いたのはあくまでも参考です。詳細は必ずご自身で下記へお問い合わせください。

連絡先> 
在フィリピン日本国大使館 
2627 Roxas Boulevard,Pasay City, Metro Manila 1300, Philippines   
Tel  551-5710(日・英語の音声案内にしたがってダイヤル操作)
Fax  551-5783

           

申請受付 
月・火・木・金  14:00 〜 16:00 
申請ができるのはこの時間のみ。但し、電話での問い合わせは常時受付。


        
 

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